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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆相続物件、「古家付き」で売る?建物を取り壊して売る?◆~相続手続き~

2021年4月23日

テーマ:相続手続き

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 相続 手続き

おはようございます。
司法書士&行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

相続手続きを承るお客様から、
「相続物件を売却したい」というご相談をお受けすることもあります。
その場合、「古家を取り壊すのかどうか」という課題があります。

日本における不動産は、建物の建築から40年を経過すると、
ほぼ価値がゼロになるとまで言われています。
相続物件は、そのようなケースが多く、建物を取り壊すのかどうかという課題に行きつきます。

以下に、まとめてみます。

◆「古家付き」売却のメリット

古家を取り壊すためには、業者に依頼し、木造でも100万円~150万円の取り壊し料がかかります。
古家付きで売却するということは、その費用の負担がないことがメリットです。

◆「古家付き」のデメリット

・建物が残っているままでの売却は、売却までの時間がかかる可能性があります。
・売却価格が下がります。
 買主側が取り壊し料を支払うこととなるので、その分、売却価格が下がります。
・建物を残して売却する場合、後日、買主に説明していなかった瑕疵が見つかった場合、
 「瑕疵担保責任」を問われる可能性があります。

◆更地売却のメリット

買主としては、次の建物建築にすぐ取り掛かれるので、売却スピードが速まります。

◆更地売却のデメリット

・建物取り壊し費用の負担が生じます。
・万が一、その土地が「市街化調整区域」であった場合、いったん建物を取り壊してしまうと
 二度と建物を建てられなくなります。


そして、売却にあたり、「相続登記が完了している」という大前提があります。

司法書士法人コスモグループでは、
関係の一般社団法人日本リレーションサポート協会におきまして、
不動産売却、遺品整理、介護施設のご紹介なども無料で承っております。

グループで、ご相談者様のお困りごとのサポートをさせていただきますので、
御気軽に、相続手続きのご相談をなさって下さい。

皆様も、佳き金曜日をお過し下さい。


※久しぶりに雲のかからない富士山が





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