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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆認知症と相続放棄◆~相続手続き~

2021年4月7日

テーマ:相続手続き

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 認知症予防相続 手続き

おはようございます。
司法書士&行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

最近は、相続や生前対策のご相談を、私が直接お受けするケースが増えました。
スタッフだけでは案件が滞りがちになるという、ありがたい状況に感謝いたします。
最も多いのは、認知症対策のご相談です。

先日も、
「相続人に認知症の者がおりますが、相続放棄できますでしょうか?」
というご相談をお受けしました。
近年は、経済状況変化の中、相続放棄を考える方も増えております。

結論として、判断能力が低下している場合、
「相続を放棄する」と判断する意思能力を有しないと判断され、
ご本人での相続放棄は難しくなります。

この場合、、認知症の方に成年後見人を付けて、
後見人が本人に代わって相続放棄の申立てをすることになります。

ところで、相続放棄は、
「被相続人の死亡を知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内」
に行うと定められております。
成年後見人を選任した場合、その成年後見人が
「被後見人のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に
相続放棄を行うこととなります。

ゆえに、成年後見人が選任されてから3ヶ月以内に相続放棄の申述申立てを行います。

ただし、認知症の方が相続人になる場合に相続放棄をするかどうかは、
相続財産やその他の生活環境を総合的に考慮した上で決断する必要があり、
万が一財産を減らすことになる場合には受けつけられません。

このような場合は、速やかに専門家にど相談されることをお勧め致します。
コスモグループは、全国13拠点で、認知症対策も承っておりますので、
御気軽にお問いあわせ下さい。

午後から、認知症対策のセミナーに登壇致します。


皆様もよき日をお過ごしください。




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