◆「法定相続情報証明制度」の活用で相続手続きが簡素化?◆~相続手続き~
おはようございます。
司法書士&行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
一昔前は相続でもらった財産を「要らない」と主張する方はまれだったのですが、
最近は、人間関係が希薄となったのか、
財産の管理が大変であるからなのか、「続を放棄したい」というご要望も増えております。
相続放棄期限を過ぎてしまった・・
「先生、相続放棄の期限を過ぎてしまったのですが・・」。
あるお客様が、泣きそうな表情でご相談に来られました。
放棄の申し立ては「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に
手続きをしなければならないと民法で定められております。
通常の親子関係、人間関係であれば
実の親が入院先で亡くなったというようなケースでは、連絡が入り把握しておられるはずです。
でも、先順位の相続人が相続放棄をしたり、
3か月経過以降に思わぬ負債が見つかってしまった場合には・・。
相続放棄は、「相当な理由」があれば、
3ヶ月の期限が切れた後でも裁判所に認められる場合があります。
そこで、お客様のお手元にある多くの書類の中から、
裁判所に「相当の理由」があると認めてもらそうな証拠を
お客様と一緒に見つけ出す作業が必要となります。
それを「裁判所への申述書」という文章にまとめて
裁判所に相続放棄を受理してもらえるよう申し立てるのです。
戸籍等の関係書類の取得ののち、
書面をご用意させて頂き、無事に申述を終えることができました。
これはお一人では、かなり大変な手続きでいらしたと思います。
相続放棄の期限が過ぎても、まだ、道がある可能性はあります。
よろしければお問い合わせください。
皆様にとり、佳き一日でありますように。
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