◆相続のご相談を司法書士にご依頼いただいた方が良い場合とは◆~相続手続き~
おはようございます。
司法書士・行政書士・シニアライフカウンセラーの山口里美です。
お母様が亡くなられ、金融機関の手続きが進まない
最近、弊法人では、
親が突然他界され、金融機関口座の手続きがなかなか進まないというご相談をお受けします。
相続税の申告は被相続人が亡くなられてから10か月というリミットがあります。
そのリミットまでに相続人の調査から開始して、相続財産の調査、遺産分割協議などを進めるのですが
戸籍を取得するのも、個人情報保護法が厳しい最近では一苦労。
更に、被相続人の金融機関口座がそもそも不明であったり、
明らかになっても、戸籍を揃えて一行一行、手続きを進めていくのは膨大な時間がかかります。
金融機関に出向き、揃えた戸籍を差し出し、
担当者にコピーを取ってもらい、口座の解約や名義変更手続きを行う。
場合によっては数時間を要する場合もあります。
この手続きを残された相続人様がなさるとすれば、
勤務先を休み、一日に二か所終えられるかどうか。
本当に大変なことですね。
司法書士法人・行政書士法人コスモグループでは
行政書士と司法書士業務を兼業しておりますので、
戸籍の収集から口座のお手続きまでをワンストップでお受けすることができます。
先日も無事に手続きを終えたお客様から、
「本当に助かりました。もっと早く依頼しておけばよかった。」というお言葉を頂戴しました。
登記が必要であったり、申告が必要な場合も専門家と連携して、
ご依頼者様の「リミット」を守ることに全力で取り組ませて頂きます。
抱え込み悩まれる前に、先ずお気軽にご相談下さい。
皆様にとり、佳き一日でありますように。
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