◆相続のご相談を、ご自宅に伺ってヒアリングさせていただく意味◆~相続手続き~
おはようございます。
司法書士・行政書士・シニアライフカウンセラーの山口里美です。
最近、未成年者を残した相続手続きのご相談をお受けすることも増えました。
ご主人が他界され、配偶者と未成年の子一人が相続人として残されたケースです。
未成年者は、ご自身の判断で法律行為を行うことができないので
親権者である母が法定代理人として法律行為を行います。
上記の例で、不動産を配偶者である母の単独名義にしようとする場合、
遺産分割協議が必要となりますが、母と子の利益が相反する法律行為となってしまいます。
母は法定代理人として権限を行使できないため、
家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てることになります。
家庭裁判所は、子の法定相続分に相当する財産を確保するため、
遺産分割の内容が子に不利とならないよう慎重に審理し、特別代理人を選任します。
遺産分割協議を行わず、法定相続分に応じた名義変更をする場合には、
このような特別代理人選任をせずに登記を申請することは可能です。
しかし、不動産を共有名義とすることは将来のトラブルの元ともなります。
今回は、特別代理人選任を選任し、手続きを進めることとなりました。
実は、このケースでは、ご主人が遺言書を作っておかれると
残された母と子がこのような手続きを経ることはなかったのです。
ご自宅を購入されて、未成年者が相続人におられるケースでは、
遺言書を作成しておかれる方がよろしいでしょう。
司法書士・行政書士法人コスモグループでは、
皆様の相続回りのご相談事に、親身にご対応させて頂きます。
上記のようなお困りごとがあれば、お気軽にお問い合わせください。
皆様にとり、佳き一日でありますように。
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