◆激突する前に司法書士に相談を!!◆~相続手続き~
おはようございます。
司法書士・行政書士・シニアライフカウンセラーの山口里美です。
本日は少し、ニッチな分野のお話です。
おひとりさまの増加に伴い、自分に何かあった場合の事務処理を依頼しておく
「死後事務委任契約」のご相談が増えてきました。
万が一、おひとりさまが亡くなった場合、
その際の「死亡届」を誰が出すことになるのかご存知でしょうか?
業務上必要があり、戸籍法を見てみました・・・。
◆戸籍法第87条
左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人,
任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。
となっております。
従って、万が一のことを考えて専門家と「死後事務委任契約」を結んでおかれても、
親族以外の死後事務受任者には死亡届を出す権限が無いこととなります。
仮に、任意後見契約を結んでおかれて、認知症を発症されていれば「任意後見人」に、
発症前であれば「任意後見受任者」として死亡届を出す権限があります。
昨年、「任意後見受任者が」が提出権限者に加えられたので、
任意後見契約を締結しておく有用性が高まったとも言えます。
仮に、施設に入居されているのであれば、施設の長が、
賃貸住宅であればオーナーが出す権限ありということとなります。
持ち家でお一人住まいの方が他界されると・・・。
弊法人では
このようなケースに備えて「おひとりさまの支援策」に積極的に組んで参ります。
備えて、今を元気に生きることができるように。
皆様にとり、佳き一日でありますように。
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