◆シニアが呼ばれてよい言葉!呼ばれたくない言葉!◆~おとななかたづけ~
おはようございます。
司法書士&行政書士 山口里美です。
今日も猛暑日となりそうな予感です。
さて、こちらも最近お問い合わせ急増の「遺言書」の作成。
相続法の改正より、法務局の「自筆証書遺言保管サービス」が始まり、
より注目度が高くなっております。
せっかく作った「自筆証書遺言」を、無効としないためにいくつかのポイントがあります。
①全文を自筆とする。
但し、財産リストのみは、パソコンで作成したものや謄本、金融機関の通帳の
コピーでも大丈夫です。
筆跡により「本人が書いたもの」と判断される根拠となります。
また、用紙は特に決まっておらず、縦書き、横書きの決まりもありません。
②共同遺言の禁止
いくら仲が良いご夫婦であっても、お二人で共同で遺言をすることはできません。
③日付が大切
遺言書では、日付が重要なポイントとなります。
日付は自筆で書き、スタンプなどは無効になります。
複数の遺言書がみつかったばあい、前の遺言と後の遺言が抵触する場合、
抵触する部分については、後の遺言が有効になるという規定があり、
いつ書いた遺言であるのかは重要なポイントです。
④書き間違いの修正
遺言書を書き間違えたり、内容を追加する場合、訂正する方法が法律で定められておりますが、
守らない場合は無効になってしまいます。
たとえば「第2行目3文字訂正」などと余白に示し、
そこに署名、捺印をするなどが必要なため、できれば、書き直した方がよろしいでしょう。
せっかく作った遺言も、思わぬポイントで無効となっては大変。
出来れば、自筆証書遺言の書き方であっても、専門家に一度ご相談なさることをお勧めします。
コスモグループでは、自筆証書遺言書のチェックサービスを承っております。
皆様、暑さに気を付けて、佳き日をお過しください。
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