◆すべてのお客様に「あたなに会えてよかった」と言っていただけるように◆~相続手続き~
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
昨日、マスクや除菌スプレーが市中に出回ってきたお話を致しましたが、
いよいよ、弊法人入居ビルの地下に「特設マスク&除菌スプレー売り場」ができていました。
この次期、これくらい逞しくないと、生き残れないのかもしれません。
さて、最近は、
相続人となったものの、引き継ぐ負債が多いので相続放棄をしたいというご相談が増えました。
その中に、「親が生きている間に、相続放棄をしておきたい」というご意見もあります。
親に借金があることがわかっていれば不安なお気持ちは理解できます。
さて、では生前の相続放棄は可能でしょうか?
残念ながら相続放棄は、相続開始後しかできません。
たとえ相続放棄をする旨の念書や契約書があったとしても効果はありません。
民法第915条には以下のように定められております。
「 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。」
条文の通り、相続放棄は相続の開始を知ってから3ヶ月以内の期間と定められています。
ゆえに、生前の相続放棄はできないという結論になります。
更に、相続放棄を生前に認めてしまうと、
他の親族が相続放棄させようと強要したり、企てる場合もありうるとされております。
ですから、親の借金を抱え込みそうで不安な方は、
せめて、相続放棄に必要な書類を事前に確認なさっておいてください。
相続放棄が認められる期間は「自己が相続人であると知った時から」たった3カ月。
期限はあっという間にやってきます。
それも、それは親が亡くなり悲しい心を抱えた時にです・・・
相続放棄の手続きご不安がある皆様、お近くのコスモにお気軽にご相談下さい。
本日も、医療の最前線で戦ってくださる皆様に感謝いたします。
皆様も、佳き日をお過し下さい。
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