◆外国人呼び込み・定住化に向け行政手続きも進化!?◆~行政書士の業務~
おはようございます。
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
今日は、西に向かいます。
昨日の池江璃花子さんのインタビューに元気をいただきました。
特に闘病経験のある方は、ご自身の経験とも重なり、感じられることが多かったのではと思います。
保証意思宣明公正証書とは
民法改正により、令和2年4月1日以降に締結される事業用融資の保証契約につき
その締結日の前1カ月以内に、あらかじめ保証意思宣明公正証書を作成しなければ
効力を生じないとされました。
この、保証意思宣明公正証書は、令和2年3月1日より作成可能です。
以前から、保証人となる人が保証人になることの意味やそのリスク、
具体的な主債務の内容を理解しないまま情に押されて保証し、
その結果として、生活の破綻の追い込まれることがあると指摘されておりました。
事業用の融資、賃金や債務の弁済などを主債務とする
保証契約または根保証契約を締結する場合、
その契約の1カ月以内に「保証意思宣明公正証書」を作成しなけば、
その保証、根保証は効力を生じないこととなります。
但し
①主たる債務者が法人である場合
その法人の理事、取締役などまたは株主の議決権の過半数を有する者であるとき
②主たる債務者が個人である場合
共同事業者または主たる債務者が行う事業に現に従事しているその配偶者などが
保証人になるとき
などは作成不要となります。
この保証意思宣明公正証書は
司法書士や行政書士が専門家として作成にかかわることが可能です。
皆様も、佳き一日をお過ごし下さい。
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