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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆今更聞けない!生前の贈与をもう一度確認!◆~相続対策~

2020年1月14日

テーマ:相続対策

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 所得税 申告相続対策司法書士 相談

おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

新しい一週間のスタートですね。

この時期になると、そろそろ税金の申告の話も出てきます。
司法書士の立場として、申告に関係するご相談としては「生前贈与」があります。

今一度、生前贈与を確認します。

■生前贈与とは

1)生前贈与
財産を無償で移転することを「贈与」といいますが、贈与者が生きているうちの行う場合を
特に「生前贈与」といいます。

2)暦年贈与
一人の人が1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた財産の合計から
基礎控除である110万円を差し引いた金額に対してされる課税が暦年贈与の課税です。

3)おしどり贈与
夫婦の間で居住用の不動産を贈与した場合は2000万円まで非課税。
婚姻期間が20年以上の夫婦に限り適用され、税額がゼロであっても申告は必要です。

この贈与を活用した場合、
贈与した側が「渡し済みの財産について相続時に精算する必要がない」という
持ち戻し免除の意思表示をしない限りは、相続時に相続財産に組み込まれるのが原則でした。
然し、昨年層相続法が改正され、「持ち戻し免除の意思表示がなされたものと推定する」こととなり
活用が期待されています。

4)相続時精算課税
相続時精算課税制度を選択した場合、2500万円までが非課税。
原則60歳以上の父母、祖父母と20歳以上の子・孫の間の贈与で適用されます。
一度適用を受けると、年間110万円の非課税枠を使うことはできません。
税額がゼロであっても申告が必要です。

5)住宅取得資金の贈与
父母や祖父母から住宅資金取得資金の贈与を受けた場合に一定額が非課税になります。
受贈者には20歳以上で所得が2000万円以下などの要件があります。
また、購入する住宅にも延床面積が50㎡以上240㎡以下であることや、
築年数などの要件があります。税額がゼロであっても贈与税の申告が必要です。





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