◆地方と首都圏、どちらの空き家問題が深刻?◆~空き家問題~
おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
昨日お伝えした「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」。
本日は、後編です。
■所有者の捜索を合理化する仕組みが整えられた
土地の所有者を捜索するため、必要な公的情報(地籍調査票、固定資産課税台帳)などを
行政機関が利用できる制度が創設されました。
また、長期間相続登記がなされていない土地につき
登記官が長期相続登記未了土地である旨を登記に付記し、
法定相続人に対して登記手続きを直接促すことができるよう
不動産登記法の特例が設けられました。
■所有者不明土地を管理する仕組みの創設
民法では、利害関係人または検察官にのみ財産管理人の選任請求を認めておりますが、
不法投棄や雑草の繁茂により周辺に悪影響を与えているなどの所有者不明土地に関しては
国の行政機関の長または地方公共団体の長が
家庭裁判所に対し、財産管理人の請求ができるようにしました。
空き家問題が深刻化した時にも、
「空家等対策の促進に関する特別措置法」が制定され、
財政支援、税制措置などが行われるようになりました。
日本という国土を守るため、
所有者が一人で頑張る限界を超えた今、政治、自治体も一つとなって
取り組みを進めることとなっております。
私は司法書士としてできること、
やはり、各地のセミナーや講演でこの所有者不明土地の問題を声を上げてお伝えすること、
そして、速やかなる相続登記を代行してするめることをさらに推し進めて参ります。
皆様も、佳き日をお過ごし下さい。
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