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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆空家を売却するときの3000万円の特例って?◆~空き家問題~

2017年3月25日

テーマ:空き家問題

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 耐震リフォーム

おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。

今週も、相続のご相談で「空き家」になってしまいそうな事例に遭遇しました。

遠方にある実家を、できるだけ高く買ってほしいけれど、
条件が合わなければ暫く持っておこうかなと・・・
またまた、空き家リスクです。

そのような方に、いま一度お伝えしたいのが以下の特例です。

とても長い名称ですが、
【 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例】

平成31年12月31日までの間に空き家の実家を売却し、
一定の要件にあてはまると、3,000万円控除の特例があります。

詳しくは、
相続の日から3年目の年の12月31日までに、
被相続人の居住の用に供していた家屋を
相続人が、その空き家(耐震性のない場合は耐震リフォームをする)、又は
取り壊した後の土地を売った場合
譲渡所得から3,000万円を特別控除する。
というものです。

◆家屋の要件は、

 相続の開始の直前に被相続人の居住の用に供していた

  昭和56年5月31日以前に建築されたこと

  区分所有建物でないこと

  相続の開始の直前に被相続人以外に居住をしていた人がいない

  相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用、居住の用に供していない

◆相続した家屋を取り壊して土地のみを売る場合には、
 相続の時から取り壊しの時まで事業の用、貸付の用、居住の用に供されていない
  相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用、居住の用に供されていない
  取り壊しの時から譲渡の時まで建物または構造物の敷地の用に供されていない


◆譲渡の際の要件
 売却代金が1億円以下であること

 一定の耐震基準を満たすこと
 売った家屋や敷地について相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や
 収容等の場合の特別控除など他の特例をうけていないこと
 親子や内縁など、特別な関係のある人に売ったものでないこと


要件がかなり細かいなと、改めて思います。
しかし、この法律を活用し、空き家を手放して、世の中で再利用してもらおう
と考えて下さる方が少しでも増えることを願います。

皆様も、佳き日曜日をお過ごしくださいませ☆~




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