◆所有者不明土地の利用を促進する法律について(前編)◆~空き家問題・相続問題~

山口里美

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テーマ:空き家問題

おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

相続登記を放置することもその一因である「所有者不明土地」問題。
現在410万ヘクタールもある所有者不明土地ですが、
2040年までには北海道の面積に迫る720万ヘクタールにまで拡大する予測がされています。

所有者不明土地であることに起因する機会損失、
所有者を探すコスト、税金滞納などによる経済損失は、
2017年から2040年までに累計6兆年に上る推測もあるようです。

そこで、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」
が令和元年6月1日に交付されております。

知っているつもりで知らないこの法律を、
少し御伝え致します。

■所有者不明土地を円滑に利用できる仕組み

土地に利用に反対する権利者がおらず、
建築物が無く現に利用されていない所有者不明土地に関し、
土地収用法の特例として、
①収用委員会による審理手続きが省略
②権利取得裁決・明け渡し裁決が一本化され
③収用委員会に代わり都道府県知事が裁定できる
手続きが整えられました。

収容手続きへの移行から取得まで、
およそ31カ月かかる手続きが21カ月にへと短縮されます。

また、上記のような所有者不明土地が、
公演・緑地・駐車場などの地域住民の福祉又は
利便の増進に資する事業としての対象となるものについて、
都道府県知事が一定期間公告し、不明者が名乗り出ず、反対の申し出も無い場合
上限10年間の利用権を設定できるようになりました。

このような利用権の設定は、
法施行後10年間で100件を目指すとされております。

これ以上、所有者不明土地を増やすことのないように検討されました。
明日は、後半をお伝え致します。

皆様も、佳き日をお過ごし下さい。





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