◆空家を売却するときの3000万円の特例って?◆~空き家問題~
おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
相続登記を放置することもその一因である「所有者不明土地」問題。
現在410万ヘクタールもある所有者不明土地ですが、
2040年までには北海道の面積に迫る720万ヘクタールにまで拡大する予測がされています。
所有者不明土地であることに起因する機会損失、
所有者を探すコスト、税金滞納などによる経済損失は、
2017年から2040年までに累計6兆年に上る推測もあるようです。
そこで、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」
が令和元年6月1日に交付されております。
知っているつもりで知らないこの法律を、
少し御伝え致します。
■所有者不明土地を円滑に利用できる仕組み
土地に利用に反対する権利者がおらず、
建築物が無く現に利用されていない所有者不明土地に関し、
土地収用法の特例として、
①収用委員会による審理手続きが省略
②権利取得裁決・明け渡し裁決が一本化され
③収用委員会に代わり都道府県知事が裁定できる
手続きが整えられました。
収容手続きへの移行から取得まで、
およそ31カ月かかる手続きが21カ月にへと短縮されます。
また、上記のような所有者不明土地が、
公演・緑地・駐車場などの地域住民の福祉又は
利便の増進に資する事業としての対象となるものについて、
都道府県知事が一定期間公告し、不明者が名乗り出ず、反対の申し出も無い場合
上限10年間の利用権を設定できるようになりました。
このような利用権の設定は、
法施行後10年間で100件を目指すとされております。
これ以上、所有者不明土地を増やすことのないように検討されました。
明日は、後半をお伝え致します。
皆様も、佳き日をお過ごし下さい。
・・・■おかげさまで18年連続で監修書が発売されました!
「わかりやすい相続税・贈与税と相続対策'19~’20」(成美堂出版様) ・・■■
書籍はこちらからもご購入いただけます
↓
https://www.amazon.co.jp/dp/441532701X
◆お陰様で、NHKニュース「シブ5時」で取り上げて頂き、カテゴリー別NO1に!
こちらからご購入いただけます!
↓ ↓
http://www.amazon.co.jp/dp/4539725645
■■・・・・シニアのための無料相談サロン・・・・■■
「リレーションサロン」お気軽にお立ち寄りください!
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
お問い合わせはこちら!
東京駅八重洲南口徒歩3分!
司法書士 山口里美へのお問い合わせはこちら。
↓
http://mbp-japan.com/tokyo/cosmo/
電話03-6703-0044(受付08:50~17:50)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セミナーに関するお問い合わせ、
司法書士法人コスモグループについてはこちら。
http://www.cos-mo.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
相続専門サイト
https://www.souzoku-cosmo.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Facebookページはこちら☆
http://www.facebook.com/satomi.yamaguchi.357
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お気軽にメールをくださいね!
yamaguchis@cos-mo.jp