◆相続のご相談を司法書士にご依頼いただいた方が良い場合とは◆~相続手続き~
おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 整理収納アドバイザー 山口里美です。
東京は、ダウンコートでちょうどよい気温になりました。
いきなり冬に突入ですね。
昨日の第一報。
法制審議会が、所有者不明土地対策として、
「不動産を相続する人が誰なのかをはっきりさせるため、
被相続人が亡くなった際に相続登記の申請を義務付ける。
それに従い、手続きを簡素化する代わりに、一定期間のうちに登記しなければ罰則を設ける」
ことを検討するようです。
年内に案がまとめられるそうですが、やっと…の感があります。
これまで私は、全国を回り、所有者不明土地の対策として
「相続登記をしてください」と、何度も何度もお伝えしてきました。
被相続人が亡くなられたあと、相続税の申告は申告期限がありながら、
相続登記には申請期限がない。
登記を行わないことで罰職規定もない。
残念ながら、費用をかけてまで名義を整えようとするモチベーションがわきません。
その結果、相続が繰り返され、
今となっては誰が所有者であるのかさえ特定できない「所有者不明土地」の激増。
日本の国土が、「触ることすらできない」状況に蝕まれていく現状があります。
いきなり罰職規定とは・・・と感じる方も多いと想像しますが、
大切なご自身の財産を守るためには、
「自分で手続きを行い、自分のものだと主張する必要がある」と
ご認識いただければと思います。
ご理解いただけるよう、私も、繰り返し相続登記の必要性をお伝えして参ります。
皆様も、佳き水曜日をお過ごし下さい。
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