◆朝4時起きで、三島のお客様に民事信託のご提案!◆~信託の活用~
おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 整理収納アドバイザー 山口里美です。
各地講演で認知症対策をお話しする際、
やはりご質問が集中するのは「家族信託®(民事信託)」。
先日も、民事信託のデメリットを教えて欲しいというご質問がありました。
以下に、強いてあげるならとして掲げます。
1)家族信託を組成したからと言って、税金対策にはならないということ。
委託者の財産を受託者に名義変更することにより、認知症対策としては
非常に有効となりますが、だからと言って、相続税対策とはなりません。
2)収益物件の場合、他の財産との損益通算ができないということ。
収益物件を信託財産に入れた場合、この信託不動産の年間収支上の赤字は、
なかったものとみなされる(租税特別措置法41の4の2)。
信託財産に関する損失は、信託財産以外からの所得と損益通算して課税対象の利益を
を減らすことができず、翌年への繰越しもできません。
収益物件をお持ちの場合は、専門家とよくご相談をお願い致します。
3)身上監護はできない
家族信託は、財産を信じて託すことであり、「身上監護権」を託すことは
できません。従って、身の回りのことをどうしても依頼したいのであれば
他に「任意後見契約」を締結することが必要となることもあります。
また、通常は、妻や子など家族であれば入院・入所手続きをすることが
可能な場合も多いので、うまくご活用下さい。
日々学び、経験を積むことで、はじめて、それを生業とする「プロ」であると
主張できるように思います。まだまだ、まだまだ・・・
奢ることなく、ただひたすらに、精進します。
皆様も、佳き水曜日をお過ごし下さい。
★今日の言葉★
「今日一日、怒らず、恐れず、悲しまず、
正直、親切、愉快に生きよ」
中村天風
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