◆家族信託®(民事信託)のデメリット◆~家族信託®の活用~

山口里美

山口里美

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 整理収納アドバイザー 山口里美です。

各地講演で認知症対策をお話しする際、
やはりご質問が集中するのは「家族信託®(民事信託)」。
先日も、民事信託のデメリットを教えて欲しいというご質問がありました。

以下に、強いてあげるならとして掲げます。

1)家族信託を組成したからと言って、税金対策にはならないということ。

  委託者の財産を受託者に名義変更することにより、認知症対策としては
  非常に有効となりますが、だからと言って、相続税対策とはなりません。

2)収益物件の場合、他の財産との損益通算ができないということ。

  収益物件を信託財産に入れた場合、この信託不動産の年間収支上の赤字は、
  なかったものとみなされる(租税特別措置法41の4の2)。
  信託財産に関する損失は、信託財産以外からの所得と損益通算して課税対象の利益を
  を減らすことができず、翌年への繰越しもできません。
  収益物件をお持ちの場合は、専門家とよくご相談をお願い致します。

3)身上監護はできない

  家族信託は、財産を信じて託すことであり、「身上監護権」を託すことは
  できません。従って、身の回りのことをどうしても依頼したいのであれば
  他に「任意後見契約」を締結することが必要となることもあります。
  また、通常は、妻や子など家族であれば入院・入所手続きをすることが
  可能な場合も多いので、うまくご活用下さい。

日々学び、経験を積むことで、はじめて、それを生業とする「プロ」であると
主張できるように思います。まだまだ、まだまだ・・・

奢ることなく、ただひたすらに、精進します。


皆様も、佳き水曜日をお過ごし下さい。


★今日の言葉★

「今日一日、怒らず、恐れず、悲しまず、
          正直、親切、愉快に生きよ」

             中村天風





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山口里美(行政書士)

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