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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆委託者より先に受託者が亡くなってしまったら?◆~セミナーご質問より~

2019年11月6日

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:ビジネス

おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 整理収納アドバイザー 山口里美です。

先日、福岡で「もしもの備え」のセミナーをさせて頂きましたが、
セミナー後のご質問は、家族信託®(民事信託)についてに集中致しました。

それだけ、「認知症対策」に不安を抱く方が多いということです。

その際のご質問です。
Q.「委託者より先に、受託者が亡くなったらどうなるのですか?」

A.個人である受託者が、委託者より先に亡くなった場合、
 その受託者の任務は終了致します。
 また、受託者の地位は相続されません。

 しかし、信託契約で第二受託者(新受託者)が定められており、
 その定められた第二受託者が就任を承諾すれば、
 第二受託者が新たな受託者として信託事務を行います。

 また、受託者が死亡した後、
 新たな受託者がいない状態が一年間続くと信託は終了致します。

 更に、信託契約に「受託者が死亡した場合には信託は終了する」
 旨が定められていた場合には信託は終了することになります。

 ちなみに、受託者が亡くなった場合、
 受託者としての地位は相続対象となりませんが、信託事務が停滞することになるので、
 受託者の相続人等が、以下の通知をしなければなりません。

 ① 信託行為に別段の定めがある場合を除き、
  受託者が死亡し任務が終了した旨を受益者に通知する。
 ② 新たな受託者が信託事務の処理をすることができるまで、
  信託財産を保管し、かつ、信託事務の引継ぎに必要な行為をすること。

このようなご質問をいただき、回答として言葉にすることにより
私もまた、経験が深まります。
改めて、ご参加くださった皆様、主催者様に感謝致します。


今日も、前向きに頑張りましょう!

佳き水曜日でありますように。


★今日の言葉★

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