◆民事信託を活用することにより、企業の承継もスムーズにスピーディーに!◆~信託の活用~
おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
スタッフ有志が、美しいブリザードフラワーを贈ってくれました。
思わぬプレゼントに驚きました。
あたたかい心遣いがありがたく、幸せに思います。
本日は、先日に引き続き、セミナー後にご質問の多い、
「家族信託®を組成したときの税金②」です。
1)不動産取得税
不動産取得税とは、不動産を取得するとかかる税金です。
家族信託®を活用し名義が移った場合には、都道府県税事務所より通知が届きますが、
信託であることを証明できれば、税金は課されません。
2)固定資産税
固定資産税とは、1月1日時点の不動産の「名義人」に課税されるものです。
信託することにより名義は受託者に移りますから、受託者に固定資産税が課されます。
3)登録免許税
不動産の名義を変える際に「信託」の登記を行いますので、登録免許税は課されます。
ただし、例えば売買登記などに比較すると、税額は5分の1程度となります。
4)所得税
給与や不動産の賃料収入などに課されるものです。
例えば、賃貸物件を持つ父が子にその物件を家族信託®する際、
賃料は父がそのまま受け取る(受益者)契約とするのが一般的です。
所得税は、受け取った賃料などの収益にかかりますすので、受益者である父が課税されます。
言い換えると、信託で子に物件を移転しても、
所得税の申告は父がそのまま継続するということです。
先日御伝えしたものとともに、ご参考頂けますと幸いです。
今日の言葉
「一切の人生の果実は、その人が蒔いたとおりに現れる」
中村天風
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