◆家族信託®を組成したときの税金②◆~家族信託®(民事信託)の活用~

山口里美

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テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

スタッフ有志が、美しいブリザードフラワーを贈ってくれました。
思わぬプレゼントに驚きました。
あたたかい心遣いがありがたく、幸せに思います。




本日は、先日に引き続き、セミナー後にご質問の多い、
「家族信託®を組成したときの税金②」です。

1)不動産取得税
 不動産取得税とは、不動産を取得するとかかる税金です。
 家族信託®を活用し名義が移った場合には、都道府県税事務所より通知が届きますが、
 信託であることを証明できれば、税金は課されません。

2)固定資産税
 固定資産税とは、1月1日時点の不動産の「名義人」に課税されるものです。
 信託することにより名義は受託者に移りますから、受託者に固定資産税が課されます。

3)登録免許税
 不動産の名義を変える際に「信託」の登記を行いますので、登録免許税は課されます。
 ただし、例えば売買登記などに比較すると、税額は5分の1程度となります。

4)所得税
 給与や不動産の賃料収入などに課されるものです。
 例えば、賃貸物件を持つ父が子にその物件を家族信託®する際、
 賃料は父がそのまま受け取る(受益者)契約とするのが一般的です。
 所得税は、受け取った賃料などの収益にかかりますすので、受益者である父が課税されます。
 言い換えると、信託で子に物件を移転しても、
所得税の申告は父がそのまま継続するということです。

先日御伝えしたものとともに、ご参考頂けますと幸いです。


今日の言葉

「一切の人生の果実は、その人が蒔いたとおりに現れる」

        中村天風


皆様も、佳き日をお過ごしください。



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