◆家族信託®を組成したときの税金①◆~家族信託®(民事信託)の活用~

山口里美

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テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

本日、台風通過のため、東京オフィスの始業時間を遅らせております。
安全配慮のため、ご理解をお願い致します。

家族信託®に関するご質問で「家族信託®をしたときに、税金はどうなりますか?」
というものもたくさん頂戴します。
ここも、皆様気になるところでいらっしゃいますね。

ポイントはひとつです。
「税務上は、利益を受ける人(受益権を持っている人)が所有者とみなされる。」
ということ。
よって、「受益権が適切な対価なしに移ったときに課税される」ということです。

父が認知症対策のために息子に持ち家を家族信託®したとします。
その際、実際に利益を受ける人(受益者)は委託者である父です。

信託を組成した段階では、利益を受ける人は移転していないので、
息子には贈与税がかかることはありません。

父が、生前に受益権を息子はじめ子に渡すと、子に贈与税がかかります。
父が亡くなり受益権が子に移ると、子に相続税がかかります。
税金の計算は、生前贈与や相続と同様に行います。

また、
①相続時精算課税制度
②相続税における小規模宅地の特例
③居住用不動産を売却した際の3000万円の特別控除
等の、税金の特例も、家族信託®を行ってもそのまま適用可能です。

ポイントは、「受益権」です!

今日の言葉

「他者の喝采を求めず、
 自分が自分に喝采を送れるかを考えよ」

        リチャード・フランシス・バートン


皆様も、安全にご注意して、佳き日をお過ごしください。




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山口里美(行政書士)

行政書士法人みらいリレーション

「人の思いと事業を」大切な人に引き継いでいただく為、難しい法律も解り易くお伝え致します。代表理事を務める「一般社団法人日本レーションサポート協会」、司法書士法人とともにリアル・WEBでご対応致します。

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