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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆共有不動産の心配事にも家族信託®◆~家族信託®(民事信託)の活用~

2019年9月5日

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 共有不動産家族信託 流れ家族信託 費用

おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

今朝も、4時30分から目覚め、パソコンに向かっております。

家族信託®に関するご相談をお受けする中で、
不動産が共有状態であることに不安を感じておられる方もたくさん存在することに気づきました。

本日は、共有不動産についての家族信託®の活用です。

【事例】
70代の長男、次男、三男の3人兄弟で、アパートを所有しています。
賃料収入は大きな支えですが、最近、長男の健康状態が思わしくなく、
物忘れも多くなりました。
このまま認知症を発症してしまうと、アパートの管理を含め、兄弟の生活も不安です。
今のうちでできる対策はありますでしょうか?

【家族信託®を活用】

共有の不動産を建替えたり、売却するには、共有者全員の合意が必要です。
ところが、共有者のひとりでも判断能力がなくなると、
建替えも売却も、新規の契約更新もできなくなってしまいます。
そして、相続が発生すると、更に共有者が増えて、塩漬け物件化⇒将来の空き家となってしまいます。

このケースでは、
アパートを長男の息子に任せるという合意ができましたので、
兄弟3人と長男の息子とで、委託者兼受益者 を兄弟3人 
受託者 長男の息子 とする家族信託契約®を組成します。

これにより長男の息子が兄弟3人に代わり、売約や建て替えの交渉、
新たな賃貸人の契約までもすることができ、
兄弟3人の賃料収入を確保することが可能です。

共有不動産のご不安にも、家族信託®を活用することでお応えすることがか可能です。


今日の言葉

「ひとかどのものを作るためには
 自分もひとかどのものになることが必要だ」

           ゲーテ

今日も、昨日よりも進歩する自分でありたいです。

皆様も、佳き日をお過ごし下さい。






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