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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆民事信託事例~親名義の賃貸不動産の管理が心配◆~民事信託(家族信託®)の活用~

2019年7月18日

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 家族信託 流れ家族信託 費用収益不動産

おはようございます!
司法書士&行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

今日は、スタッフが北へ、西へ飛んでくれております。
一人ではできないことを皆が支えてくれるありがたさに、心から感謝です。

不定期にお伝えしている、民事信託事例。
このような事例も、先月ご相談を受けました。

親名義の賃貸不動産の管理が心配


Dさんは60代女性で、母親が賃貸マンションを所有しています。
母親は80代の後半ですが、
家賃口座の管理、不動産業者とのやりとり、税金の申告などは全てDさんが代行管理しています。

もし、母親の判断力が無くなったら、
これまでと同様にアパートの管理業務を続けることができるでしょうか?
母親が施設に入ったり入院したとき、毎年の税金の支払いのときなど、
口座からお金がおろせなくなるような話を聴いており心配です。

↓ ↓ ↓

親が収益不動産を所有しており、かつ、親が高齢なため、子供が管理しているケースはよくあります。
現状は、不動産業者とも顔見知りで不便を感じておられませんが、
親が認知症を発症してしまうと、口座管理、リフォーム、新しい契約などは
ほぼできなくなり、いわゆる「資産凍結」となります。
成年後見制度をを利用しても、賃貸不動産の「現状維持」以外の行為は認められにくくなります。



そこで、民事信託を活用し解決です!

母親のマンションを、管理を頼みたいDさんに信託します。
このとき、ある程度の金融資産金も一緒に信託するとその後の管理がスムーズです。

民事信託をすると、マンションの名義は形式的にDさんに移り、
その後のマンション管理は、リフォーム、大修繕などは、全て、Dさんが行う事が可能となり、
家賃は「委託者 母親 受託者D 信託口口座」に入ることになります。

賃料などの利益を最終的に受け取ることができる「受益者」を母親にすることにより、
税務上は贈与扱いにもなりませんし、Dさんに取得税も課されません。
さらに、信託終了後の財産の帰属をDさんとすることにより、
マンションに関しては民事信託が遺言のような役割を果たします。


金融機関や不動産管理会社の「本人確認、意思確認」は厳しくなります。
時代の流れにあった対策を講じられることにより、不安は解消されます。

皆様も、佳き木曜日をお過ごし下さい。






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