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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆そもそも、民事信託(家族信託®)を利用する方が良いのか、どうか?◆~民事信託の活用~

2019年7月10日

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 家族信託 流れ家族信託 費用

おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

昨日から、とても厳しい研修に参加しており、
コラムの更新も難しくなりそうです。
そんな時は、
「社長、頑張ってください」とスタッフが持たせてくれた
スワロフスキーの「馬」を見つめて心癒されようと思います。

さて、最近、ご相談がドンと増えた感のある「民事信託(家族信託®)」ですが、
必ずしもご相談者の全てに適用したほうが良いというわけではありません。

大きく分けると、
「資産を活用したい」と思われるなら、民事信託を、
「身上監護を主として行って欲しい」なら、任意後見の選択をお勧めしております。

さらに、民事信託(家族信託®)を活用したほうが良いのは、

 ① 障がいをもった子があり、その行く末が心配な方
 ② 自分の財産を、自分の判断能力が低下した後や死後にも有効活用してもらいたい方
 ③ 次世代だけでなく、次々世代以降も財産の承継先を決めておきたい方
 ④ 子の嫁など、親族に財産を承継させたくない者がいる方
 ⑤ 株式を後継者に承継させたいが,まだ経営からは退きたくない方

などが考えられます。

また、反対に民事信託の利用が向かないケースは以下の通りです。

 ① 所有不動産が農地のみであるか方。
   農地法という法律上、農地は、信託財産とすることができません。
   従って、遺言を活用するか、事実上、家族に任せるかとなるケースが多いです。

 ② 親族内に紛争を抱えていて遺留分対策を考えることができない。
   所有資産が不動産のみで現預金が全くない、
   しかし、遺留分対策を取りたくないような方が、稀におられます。
   遺留分侵害請求によって、信託のスキーム自体が壊されてしまう可能性もありますので、
   あまりお勧めできません。

仕組みを理解して、事例にあてはめることが大切。
ですから、ご依頼は、民事信託の実績のある専門家をお選び下さい。

勿論、弊社コスモグループは積極的に民事信託に取り組んでおります!

皆様も、佳き水曜日をお過ごし下さい。




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