◆朝4時起きで、三島のお客様に民事信託のご提案!◆~信託の活用~
おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
昨夜は、この時期の賞与の計算、
株主総会の準備などをしながらPCを触っていると、
あっという間に日付が変わっておりました・・・。
そろそろ、京都での認知症の備えセミナーに向けて出発です。
民事信託を理解するうえで、いくつかポイントがあります。
1)信託法上の管理権が受託者に
信託を設定することにより、名義は「受託者」に移ります。
名義が移ることにより、受託者が権限に基づいて、信託財産の管理、処分等を行うことが可能となります。
2)税務上の所有者は「受益者」
信託財産から生じる利益は、実質的には「受託者」ではなく
「受益者」が受けるため、税務上は、実質主義で、「受益者」が所有者であるとみなされます。
信託財産に係る収益・費用は受益者に帰属することとなるのです(所法13①、法法12①)
3)信託財産は、委託者や受託者の財産とは「分別管理」される
信託財産のうち、不動産は信託の登記を行うことにより、
他の財産は、外形上区別して管理することにより、
委託者や受託者の固有財案とは「分別管理」されます
ゆえに、受託者が破産したとしても、基本的にその財産は隔離されることとなります。
4)信託財産を処分した結果得られた財産も、信託財産である
信託財産の管理、処分、滅失、損傷その他の事由によって受託者が得た財産も信託財産となります。
例えば、賃貸住宅を信託財産とした場合、その賃貸住宅から得られる賃料、
その不動産を譲渡して得られた代金も、信託財産となります。
上記の4つの基本を押さえて頂くだけでも、
民事信託(家族信託®)は、ぐっと身近なものとなります。
みなさまも、佳き土曜日をお過ごし下さい。
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