◆朝4時起きで、三島のお客様に民事信託のご提案!◆~信託の活用~
おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
ありがたいことに、
最近は、毎日民事信託の事案に関わらせていただいております。
最初のご依頼者の疑問で多いのは、「商事信託」と「民事信託」はどう違うのかということ。
「商事信託」とは、信託銀行や信託会社が行っている信託で、
不特定多数の方から財産を預かり、運用して、利益を得ることを目的としております。
信託業法による免許が必要です。
「民事信託」は、まさに、主に家族の間で、
「あなただからこの財産を信じて託すね」という契約。
商事信託は、
①プロが行うため、公正、中立性が高い
②プロが受託者となるため、家族の負担が減る。
というメリットはありますが、
①信託報酬が一般的に高額である
②信託できる財産や受益者に制限がある場合がある
③途中で変更、解約ができない場合がある
などのデメリットがあります。
民事信託のメリットは、
①家族間で設定するので、信託報酬をゼロにすることが可能
②信託財産は、法令違反でない限り制限が無い
③変更・解約などにつき自由度の高い設計が可能
デメリットは
①信頼できる受託者が見つからない場合もある
②家族に、受託者としても負担がかかる
等となります。
プロに預けて相当額の報酬を支払うのか、
他の機関の関与なしに、家族間で信じる人に託すのか
各ご家庭での判断によります。
皆様も、佳き木曜日をお過ごし下さい。
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