◆今日は高知でのご相談のお仕事に!◆~相続対策~
おはようございます!
司法書士 行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。
先日、永く関わらせていただいたご相談に一つの方向性が出ました。
お父様が亡くなり、ご兄弟が相続人として残られたのですが、
相続財産も少ないからと、ご長男の誘導のもと、遺産分割協議が行われました。
そして、十数年の時が過ぎ、
最近になってやはり「当時の相続財産はもっとあったのではないか」という
疑問、そして争い進んでしまったのです。
そう、まさに昨日のコラム冒頭で書いたと同じようなお話です。
最初は、話し合いに応じずるそぶりであったご長男も、
態度が変わり、調停も整わず、最後は、裁判へと進みそうです。
ここからは、弁護士さんの出番となります。
「方向性が見えてよかったですよ」と、
弊所に感謝までして下さるご依頼者に心が痛みます。
相続人としての、遺留分を侵害されたら請求する期限があります。
相手方が、被相続人の通帳などを管理していると、
それこそ、管理のための支出なのか、個人使用しているのかどうかもわかり難くなります。
本当に、被相続人のために使われたのかもしれません。
今回の相続法改正で、この点が新たになります。
使い込んだ被相続人の財産を含め、相続時に残っていた金額をもとに
被相続人の財産額を確定させる改正です。
つまり、「話し合い前に、勝手に相続人が被相続人の財産を使用することを認めない」ということです。
今回のご相談、法改正後の事例であればどうだったのだろう。
日々の業務に加えて、改正される法律を学ぶのは大変です。
しかし、「新しい情報を、知識を備えてこそ専門家である」プライドのもと、
週末も、学びに参ります。
皆様も、佳き金曜日をお過ごし下さい。
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