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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆民事信託の受託者を「会社」とすることはできるのか?◆~民事信託の活用~

2019年4月23日

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:法律関連

おはようございます!
司法書士&行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

いよいよ明日、NY出発!
昨夜も、荷物を仮パッキングしながら、
徐々に興奮が高まることを実感しておりました。
遠足前の子供のようです。

さて、昨日も民事信託の受託者についてお話しましたが・・・。

民事信託の受託者を個人ではなく会社にできないか?
というご質問もよくお受けします。

賃貸不動産等を多くお持ちの委託者ですと、
受託者を個人とすると、万が一受託者が死亡してしまうと
それこそ、信託事務が滞るリスクがあります。
認知症となってしまっても、資産凍結リスクが残ります。

結論から申し上げますと、個人に限らず法人も受託者になることは可能です。
そして、その法人は、一般社団法人、株式会社等でも可能です。

弊社では、一般社団法人をお勧めすることが多いです。
その理由として、株式会社は営利目的法人であり、
信託報酬を受けない業務は違和感が残るからです。

又、受託する法人が報酬を反復継続して受け取ることとすると、
信託業法への抵触の恐れも出ます。

実務上は、一般社団法人であっても、株式会社等であっても、
定款の事業目的に「信託業法に抵触しない民事信託の引受業務」等を
記載することをお勧めします。

皆様も、よき火曜日をお過ごし下さい。




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