◆こんな点も便利です!民事信託◆~民事信託の活用~

山口里美

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テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

こんにちは!
司法書士・行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

今日の東京は冷たい花散らしの雨で、最高気温は6度。
先週末、22度の熊本でほっこりした身には堪えます。

昨夜も、先日の熊本でのご相談者にご提案書を作成しておりました。

しかし、知れば知るほど、民事信託とは有益な手続きだと改めて思います。
民事信託のメリットを更に考えます。

①民事信託なら認知症になる前から利用できる

成年後見制度には、
既に認知症等の判断能力低下事由が発生したあとで後見人を選任してもらう「法定後見」と、
本人が判断能力のあるうちに後見人候補者とで後見契約を結んでおく「任意後見」
の2種類があります。

そして、いずれもその開始は「本人の判断能力が低下してから」となります。
法定後見はすぐに発動ですが、任意後見ですと、その開始時期がわかりません。

しかし、民事信託を活用すると、開始する時期を自分で自由に決めることができます。
つまり、認知症になるかどうかにかかわらず、
体力の不安などで信頼できる人に財産を託したいという場合にも、
民事信託は柔軟に「自分でスタート時期を決めて」活用できるのです

②民事信託は裁判所の関与がない

「成年後見制度を活用したくない」というご要望の本音として、
後見人が選任された後の、裁判所の手続きが煩わしいといいう事情があります。
不動産を売る目的のためだけに選任してもらった後見人でも、
その後は毎年、家庭裁判所に財産管理報告をしなければなりません。
専門家に就任してもらうと、その報酬をお支払いすることとなります。

しかし、 民事信託では、そもそも裁判所が関与することがありません。
当事者間で結んだ信託契約に基づき、契約の内容に従って信託が行われます。
信託の終了や契約解除についても契約で希望どおりに定めることができます。

家族のことは家族で自由に決めたい・・・
多くの皆様の思いですね。。

皆様も、佳き日をお過ごし下さい。




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