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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆裁判所に後見制度支援信託を求められた?(前編)◆~成年後見手続き~

2019年4月5日

テーマ:成年後見手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 成年後見 手続き相続 手続き

おはようございます!
司法書士・行政書士・シニアライフカウンセラー 山口里美です。

九州熊本での講演のため、空港でフライト待ちです。



皆様は、「後見制度支援信託」という制度をご存知でしょうか?

成年後見人の申し立てをしたお客様が、
家庭裁判所に、後見制度支援信託の利用を検討するように勧められました。

さて、後見制度支援信託とは?

後見人の支援を受ける人(=被後見人)の財産のうち、
日常の生活に必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、
通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みのことです。
成年後見と未成年後見において利用することができます
(保佐、補助および任意後見では利用できません)。

後見制度支援信託は、
被後見人の財産の適切な管理・利用のための方法の一つとされています。

但し、後見制度支援信託を利用すると、
信託財産を払い戻したり、その信託契約を解約するには、
家庭裁判所が発行する「指示書」が必要となります。
簡単に引き出すことができなくなるのです。

信託銀行に信託することができる財産は、金銭に限られます。

裁判所により判断は異なりますが、東京家庭裁判所では、
被後見人に500万円以上の流動資産がある場合に、
後見制度支援信託利用を求めるようです。


言い換えると
「500万円だけは手元で、後見人がで管理しても良いけれど、
それ以上の金銭は信託銀行に預けなさい」とも理解することがでるのです。

これが、家族に負担を強いることになるとは・・。

そろそろフライトです。続きは、後篇で。

皆様も、よき金曜日をお過ごし下さい。




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