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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆裁判所に、後見制度支援信託を求められた?(後編)◆~成年後見手続き~

2019年4月6日

テーマ:成年後見手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 成年後見 手続き相続 手続き

おはようございます!
司法書士・行政書士 シニアライフカウンセラー 山口里美です。

本日は、熊本で講演登壇致します!
昨日、約一年ぶりに復興中の熊本城を訪れました。
あと2年で、天守閣の再建が叶うそうですが、日本の技術は凄いですね。




さて、昨日の後見制度支援信託の続きです。

そもそも、後見制度支援信託制度が導入されたのは、
被後見人の財産が後見人によって不正使用されるリスクを低減させて、
被後見人の財産が適切に管理されることが目的でした。

相次いで、後見人が被後見人の財産を使い込む事件が起こったことは
記憶に新しいことだと思います。

後見人にとっても、管理すべき財産が日常的に必要な金銭に絞られるため、
業務負担を軽減できるというメリットがあります。

しかし、いざ、後見制度支援信託を利用すると、
後見人が手元で管理している金銭だけでは足りない場合に
信託財産から払戻しを受けるための手続きが必要となり、
後見人にとって、手続き上の負担が増えるというデメリットがあります。

家庭裁判所に、必要な金額とその理由を記載した報告書を裏付け資料とともに提出し、
家庭裁判所が報告書の内容に問題がないと判断すれば、「指示書」が発行され、
それを信託銀行等に提出して払戻しを受けるという手続きが必要になるのです。
これはとても面倒です。

更に、後見制度支援信託を求められるケースは、
親族後見人ではなく、弁護士や司法書士等の専門職就任が求められるため
その報酬支払が発生します。
弁護士が就任すると、おおむね5万円/月の報酬が一般的ですので、
親族は、この金銭の負担も必要となるのです。

ご本人の財産を、ご本人を守るために設けられた制度ですが、
場合により、家族に辛い負担を強いることになっているのもまた事実です。

やはり、「法定後見に至る前」の備えが必要だと思います。


皆様も、よき土曜日をお過ごし下さい。



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