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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆相続放棄をした相続人は「空き家」の管理責任も無くなる?◆~空き家問題~

2019年2月19日

テーマ:空き家問題

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

おはようございます。
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

今朝もある情報番組で、
地方の空き家マンションが倒壊の危機にあるとの報道がされておりました。
区分所有であり、一部の所有者が不明で手が付けられないとのこと。
日本中にこのような危険物件が存在しますね。

遠方の実家を相続しても仕方がないので、
相続放棄をしたいというご相談をお受けします。
相続人が相続を放棄した物件は、その後、どうなるのでしょうか?

相続放棄をした人は、相続財産が適切に管理されるようになるまで、
自分の財産と同一の注意義務をもって遺産を管理する義務を負います(民法940条)。
ですから、仮に、不動産の管理不行き届きで他人に損害を与えると、
損害賠償を受ける可能性は否定できないのです。

「え~。それは困る!!」というお声が聴こうえそうです。

その場合には相続財産管理人を選任する必要があります。
相続財産管理人は、相続財産を管理・精算・消滅させ、
最終的に国庫に帰属させる手続きを行います。
しかし、国はなかなか不動産を受け取ってはくれません。
結局、延々と相続財産管理人への報酬を払い続けることとなります。

つまり、その不動産はいらないよと言って相続放棄をしても、
管理する責任から逃れることができない可能性があるのです。

やはり、空き家になる前に、対策をとる必要があります。


皆様も、佳き火曜日をお過ごし下さい。





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