◆1月13日施行!自筆証書遺言に関する法律の変更◆~相続対策~

山口里美

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テーマ:相続対策

おはようございます。
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

いよいよ、明後日、平成31年1月13日より、
遺言制度のうち、自筆証書遺言の要件緩和が行われます。

これまで、自筆証書遺言は
遺言全てを手書きしなければならないという要件がありました。

しかし、明後日からは、大きく緩和され、
財産目録はパソコン作成のものでもよくなります。
パソコンで作成した目録や通帳のコピー、
登記事項証明書など、自筆によらない書面を添付することが可能となるのです。

但し、目録の全てのページに、「署名・押印」が必要ですのでご注意ください。

全文が手書きですと、財産が多い方は書きだすだけで一苦労。
更に、そのうちの一か所でも間違いがあると、正しい方法での訂正が必要でした。

財産をたくさんお持ちの方は、たいていパソコンで情報管理されております。
ゆえに、その情報をプリントしたものに署名押印をしたものを添付することにより、
より、簡易に自筆証書遺言を書くことができるようにと改正されました。

ちなみに、平成31年1月13日施行日前の日付で
財産目録がパソコン作成分を添付されると、
改正前の民法適用となり無効ですからご注意ください。

皆様も、佳き金曜日をお過ごし下さい。



 

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