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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆相続時の「口座凍結」って、具体的にはいつからなの?◆~相続手続き~

2018年11月21日

テーマ:相続手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

昨日も、大切なお客様の相続のご相談でした。

相続財産を確定させるうえでも、故人の口座の確認をすることはとても大切ですが、
人が亡くなるとその方名義の口座は「口座凍結」されてしまいます。

具体的に申しますと、
「口座凍結」とは、金融機関の口座から入出金が一切できなくなることです。
毎月の自動振り込み、引き落とし、引き出しも全てがストップします。

金融機関側から見ると、相続人が誰か確定しない間に
預金引き出しを許可してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれるからです。

更に具体的には、「金融機関が名義人の死亡を知った時」に凍結されます。
親族が相続手続きに出向いた時が最も多いのですが、
地方ですと、新聞のおくやみ欄に名前が載ったことを把握したとき。
或いは、地域のケーブルテレビに載った時、
葬祭ホールで葬儀のお知らせ看板が出ていた時なども含まれます。
こちらから言わねばわからない・・のではありません。

いったん口座が結してしまうと、
相続人を特定し、遺産分割等の書類を提出しない限りは解除されません。
相続人に行方不明者がいたり、分割に反対する人がいたりすると
何年も手が付けられない場合すらあります。

今回の民法改正で、被相続人の預金口座から一定額を引き出せる
「仮払い制度」ができましたが、施行は2019年7月12日以降の予定です。

だからこそ、元気なうちに、緊急時に備え、
どの金融機関に口座を持っているかくらいは、
親と共有しておく必要があります。

さて、今日はLEC東京リーガルマインド様の
司法書士試験合格者祝賀会にお招きいただいております。


皆様も、佳き水曜日をお過ごしください。





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