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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆法務局で、自筆証書遺言を預かる制度が生まれます!◆~相続対策~

2018年10月2日

テーマ:相続対策

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続対策相続 手続き

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター山口里美です。

講演で最近度々ご質問に上がるようになった
「法務局での遺言書の保管制度」について少しお話します。

平成30年7月6日、民法の相続分野の規定を見直す民法改正案の一環で
「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(平成30年法律第73号)が成立しました。
但し、施行日は公布の日から2年以内とされており、未だ、施行の正式日程が決まっておりません。


自分一人で自由に書き記すことができる自筆証書遺言と、
公証役場で公証人の立会のもとに作成する公正証書遺言、
更には秘密証書遺言と、3種の遺言書の形式がありますが、
今回、法務局の保管対象となるのは「自筆証書遺言」です。

そもそも、遺言書を作成する目的は、自分の想いを次世代にきちんと伝える事。
しかし、せっかく、自筆証書遺言を作成しても、
書き直しを重ねるうちに、自分でもどれが新しいものかわからなくなってしまう、
或いは、せっかく作っっても、
いざという時に相続人に気付いてもらえない事案が多発しております。

更には、自分の死後に遺言書の内容を快く思わない相続人に破棄されたり、
改ざんされる可能性すらあるのです。

このような問題を防ぐために、最寄りの法務局で自筆証書遺言を保管するしくみが
スタートします。

しかしながら、以下の点には必要です。

①今回の制度では、 自筆証書遺言の内容が妥当であるかどうかは判断されません。
 従って、遺言の内容にそもそも留意し、形式に従った書き方をしなければなりません。

②確実に遺言を実現してくれたのかをチェックする機能はありません。
 特に遺言執行者が親族と定められている場合、執行そのものがうやむやにされてしまうことも
 あり得ます。

まだまだ課題も多くこの制度。
又、施行日が近くなりましたら御伝えすることとします。

ご参考までに法務省HPです
 ↓ ↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

皆様も、佳き火曜日をお過ごしくださいませ。




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