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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆相続に関する民法の改正から Vol1配偶者居住権◆~相続手続き~

2018年7月18日 公開 / 2018年7月25日更新

テーマ:相続手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

昨日は岡山でのミーティング、そして今日は東京に向かっております。

不定期で先日6日に成立した、
民法相続法関連の改正につきお伝えして参ります。

配偶者居住権の創設


民法の規定では、夫が亡くなった場合の妻の相続分は、
子がいる場合は、遺産全体の2分の1となっています。

仮に、相続財産として家と土地だけにが残された場合、
他に相続財産がないため、家を処分してその金額の半分を受け取るというのが多いパターンです。
しかし、それでは、配偶者が今まで住んでいた家に住めなくなるという不都合が生じます。

このような事態を想定し、改正相続法では、「配偶者居住権」が創設されました。
不動産の所有権と居住権を分離し、亡くなった方の配偶者が
所有権をもたなくてもそれまでの自宅に住み続けることができる権利とされています。

居住できる期間は、遺言や遺産分割協議をもとに決定されます。

気になる、この居住権の評価額ですが、
配偶者の平均余命などをもとに決められ、高齢になるほどこの評価金額は低くなります。
反対に、配偶者の年齢が若いと評価金額が高くなるので、
相続する資産が大きく減るためもめ事が想定されます。

恐らく、所有権と区別するための登記をはじめとする表現方法が取られると思いますが、
施行日すら確定しておらず、詳細がわかりましたらこちらで追ってお伝えして参ります。

今日も日本中が猛暑です。
熱中症には気を付けて、素敵な一日をお過ごし下さい。





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