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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆お客様のご質問1「父が亡くなりました。金融機関に何を出すの?◆~相続手続き~

2018年6月6日

テーマ:相続手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

おはようございます。
司法書士 行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

今日も早朝から、大阪から東京へ移動しております。

司法書士として、24年も実務を行っておりますと、
お客様から、「実務的なご質問」もたびたびお受けします。

今後、不定期で「お客様のご質問から」をお伝えします。

■お客様のご質問から 1
「父が突然亡くなりました。金融機関に何の書類を出すのか教えてください」と、
ご質問がありました。
知っているようで、実は知らないこともおありかと思いますので、
改めて御伝えします。

皆様もよくご存じのとおり、金融機関は、預金者の死亡を確認したときは、
被相続人の預金口座につき、取引禁止コードを設定し、預金口座を凍結(入出金の停止)します。
巷で、「先に引き出してしまえ」等とささやかれるのはこのためですね。

そして、
「相続人」が預金の払戻を請求しようとすると、金融機関から以下の事項について確認が求められます。

 ①預金者の死亡の事実と全相続人は誰であるのか?
 ②それらのことがわかる戸籍謄本等
   「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」も活用できます。
 ③遺言書及び遺言執行者の有無・内容
   なお、遺言書があり、かつ、遺言執行者がいる場合、
   遺言書の内容が、預金が特定できていて、「遺贈する」と書かれたもの(特定遺贈といいます)
   については、遺言執行者に払戻請求の権限があります。
   特定の相続人へ「相続させる」と書かれた遺言書については、
   当該相続人に預金払戻請求の権限がありますが、
   遺言執行者に権限はありません(最判平成13.4.19判決)とされております。
 ④遺言書が無ければ、遺産分割協議書の存在・内容
 ⑤相続放棄者、相続人として排除された者、相続欠格者の有無

以上の事柄の確認ができませんと、金融機関は口座の凍結を解くことはできません。

改めてみますと、その裏付けには、結構沢山の書類が必要であることがお分かりになりますね。

ですから、万が一の場合に備え、
「御葬式代くらいは、タンス預金しておこう。保険に入っておこう」と備えられるのですね。

ここで、知らない相続人を見つけてしまったりすると、
口座は長い間、手が付けられない状態となりますよ。


皆様も、佳き水曜日をお過ごしください。





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