◆相続のご相談を司法書士にご依頼いただいた方が良い場合とは◆~相続手続き~
おはようございます。
司法書士 行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。
今日も早朝から、大阪から東京へ移動しております。
司法書士として、24年も実務を行っておりますと、
お客様から、「実務的なご質問」もたびたびお受けします。
今後、不定期で「お客様のご質問から」をお伝えします。
■お客様のご質問から 1
「父が突然亡くなりました。金融機関に何の書類を出すのか教えてください」と、
ご質問がありました。
知っているようで、実は知らないこともおありかと思いますので、
改めて御伝えします。
皆様もよくご存じのとおり、金融機関は、預金者の死亡を確認したときは、
被相続人の預金口座につき、取引禁止コードを設定し、預金口座を凍結(入出金の停止)します。
巷で、「先に引き出してしまえ」等とささやかれるのはこのためですね。
そして、
「相続人」が預金の払戻を請求しようとすると、金融機関から以下の事項について確認が求められます。
①預金者の死亡の事実と全相続人は誰であるのか?
②それらのことがわかる戸籍謄本等
「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」も活用できます。
③遺言書及び遺言執行者の有無・内容
なお、遺言書があり、かつ、遺言執行者がいる場合、
遺言書の内容が、預金が特定できていて、「遺贈する」と書かれたもの(特定遺贈といいます)
については、遺言執行者に払戻請求の権限があります。
特定の相続人へ「相続させる」と書かれた遺言書については、
当該相続人に預金払戻請求の権限がありますが、
遺言執行者に権限はありません(最判平成13.4.19判決)とされております。
④遺言書が無ければ、遺産分割協議書の存在・内容
⑤相続放棄者、相続人として排除された者、相続欠格者の有無
以上の事柄の確認ができませんと、金融機関は口座の凍結を解くことはできません。
改めてみますと、その裏付けには、結構沢山の書類が必要であることがお分かりになりますね。
ですから、万が一の場合に備え、
「御葬式代くらいは、タンス預金しておこう。保険に入っておこう」と備えられるのですね。
ここで、知らない相続人を見つけてしまったりすると、
口座は長い間、手が付けられない状態となりますよ。
皆様も、佳き水曜日をお過ごしください。
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