◆民事信託の活用を考える-3 (具体例①)◆~信託の活用~

山口里美

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テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

この数日、2年ぶりに風邪を引いたような気配でしたが、
何とか気力で?回復しました。
矢張り「声」は命ですので、更に予防に気を付けます。

民事信託の活用を考える 3


不定期連載の、民事信託の活用 第3回目です。
前回は、信託の仕組みと、信託できる財産につきお話しました。

本日は、具体例を挙げてお話します。

ご相談① 認知症が心配


Aさん/70代/女性
もし私が、認知症になったら、子供に迷惑をかけたくありません。
自宅を売却し、その資金で介護施設に入所したいと考えています。
判断能力が無くなると売れなくなると聞いたのですが、
今から備えておく方法はありますか?

解決法 認知症の備えには民事信託を


Aさんは、息子さんをとても信頼されています。
①Aさんを委託者(財産の所有者)、Aさんの息子さんを受託者(財産を託される人)として、
 Aさんと息子さんの信託契約を交わし、不動産の名義をAさんから息子さんに変更します。
②この場合、名義を移すための登記原因は「信託」で、登録免許税は固定資産の評価額の4/1000です。
③息子さんは、財産を「信じて託されている立場」ですので、不動産の名義が変わっても、
  不動産取得税も贈与税等もかかりません。
④認知症等でAさんの判断能力が無くなれば、息子さんがAさんに代わり、
 息子さんの名前で不動産を売却します。
⑤売却により得た利益は、施設の入所費用としてAさんに戻します。
  利益を得るAさんは受益者でもあります。

この解決策のポイント


認知症対策として、民事信託は非常に有益です。
Aさんがお元気なうちに息子さんに「信託」しておくことにより、
名義そのものは変わっているので、その後は息子さんが、
その不動産を売ったり、貸したり、Aさんのために有効活用することができます。

仮にこの手続きをしていなければ、Aさんのために成年後見人を選任してもらい、
更に、自宅売却の許可を、家庭裁判所に申請する必要が生じますが、
この許可は、なかなか下りない可能性があります。(法定後見)
後見制度は、ご本人の判断能力が戻ることを前提に、
「財産を減らさず維持する」考え方だからです。

Aさんは、民事信託を活用することにより、
「自分が蓄えた財産を」認知症になった後でも、「自分のために活用する」ことが可能となります。

皆様も、佳き金曜日をお過ごし下さい。





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