◆民事信託の活用を考える-2 (信託の仕組み)◆~信託の活用

山口里美

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テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

今朝も、早朝から新幹線で移動です。

民事信託の活用を考える 2


不定期連載の、民事信託の活用 第2回目です。
前回は、どういう心配ごとに民事信託を活用することができるのかについてお話しました。

では、民事信託とは具体的にどのような仕組みなのでしょうか?

特定の財産を持つ人が
自分の信用できる人に、その財産を託し、管理、運用、処分を任せます。
この託す人が「委託者」です。

委託者から財産を託され、
その財産を管理、運用、処分する人を「受託者」と言います。

受託者は、
財産管理、運用、処分により得た利益を「受益者」に戻します。
受益者は、委託者と同一である場合もあります。


信託できる財産とは?


信託できるのは、以下のような財産です。

 ①金銭
 ②有価証券
 ③金銭債権
 ④ペットなど(法律上はペットも動産として扱われます)
 ⑤土地や建物などの不動産
 ⑥知的財産権

信託できない財産としては、債務や連帯保証などです。

結論として


 本日は、仕組みと、信託できる財産は何かについてお話しました。
 次回からは、さらに具体的をお出ししていきますね。

では、皆様も、よき火曜日をお過ごしくださいませ。





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