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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆民事信託の活用を考える-1 (どういう時に活用)◆~信託の活用

2018年5月18日

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:法律関連

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

民事信託の活用を考える 1


昨日の、西城秀樹さんの若すぎる訃報はショックでした。
昭和世代には、五郎、秀樹、ひろみの新御三家は大スターです。
ご冥福をお祈りいたします。

週末は熊本県での講演で、前乗りで空港に向かっております。

さて、表題の民事信託ですが、
NHKの「朝イチ」や「クローズアップ現代」でも特集で放送され、
一般の方にもかなり認知度が高くなってきました。

私も、特に、財産をお持ちの方の認知症対策としては「究極の方法」だと現在考えております。

今回から、「どのような場合に民事信託を活用するのか」を不定期連載で御伝えして参ります。

どういう心配ごとに活用できるか?


◆親から子への想い
 ・自分が認知症になる前に、何か対策をしておきたい
 ・離婚した前妻・前夫との間に子供がいるため、相続時に揉めそうだ
 ・子供に知的障がいがあり、親亡き後の財産管理をすることができない

◆子から親への想い
 ・親が認知症になったら、相続税対策や賃貸物件の管理をどうするのか不安だ
 ・二次相続が発生した後の、遺産分割が不安なので、 ある程度の希望を定めておきたい

いかがでしょうか。

よくうかがう「心配ごと」ですが、実はこれらの心配事に、
民事信託は、とても有効な手段です。
財産をお持ちであるけれど、何ら対策を取らなければ、それを自分の老後に生かすことができない。
そのような皆様の心配ごとに、応えてくれるのがこの仕組みなのです。

結論として


 ①認知症の対策として活用したい
 ②不動産や金融資産を、いずれ子に託したい
 ③相続で争う前に備えておきたい

このような場面に、民事信託を活用することが可能です。

次回には少し、具体的にご説明しますね!

では、皆様も、よき金曜日をお過ごしくださいませ。





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