◆激突する前に司法書士に相談を!!◆~相続手続き~
おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。
平成30年度の税制改正により、
相続人(相続人に対する遺贈を含む)による土地の所有権移転登記に対する
登録免許税につき、免税措置が設けられました。
本日はその第2弾です。
◆少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置
個人が、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の施行の日
(平成30年4月1日現在未成立)から平成33年3月31日までの間に、
土地について相続による所有権の移転登記を受ける場合において、
その土地が相続登記の促進を特に図る必要がある一定の土地※であり、かつ、
その土地の登録免許税の課税標準となる不動産の価額が10万円以下である時は、
その土地の相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さないこととされました。
(租税特別措置法第84条の2の3第2項)。
登記の種類 本則では 特例
相続による土地の所有権移転 0.4% 免税
※ 市街化区域外の土地で市町村長の行政目的のため相続登記の促進を
特に図る必要がある者が対象とされ、具体的には今後、法務大臣が告示等で定めることとされております。
※未成立の部分もございますが、方向性をご参考に頂ければ幸いです。
法務局のHPより
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
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