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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆家族信託®と商事信託◆~信託の活用~

2018年4月11日

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 家族信託 流れ家族信託 費用

おはようございます!
司法書士&行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

最近は講演でも「家族信託®(民事信託)」についてお話させて頂く機会が増えました。

家族信託®はざっくり言いますと、家族内で財産を信じて託す契約。
商事信託は、受託者が商業目的で利益を得ながら信託行為を反復継続する契約を言います。

そもそも、普通のご家庭では
「家族信託®と商事信託のどちらを活用すればいいの?」というご質問もお受けすることがあります。

以下に、また、ざっくりとご説明します。

□家族信託®を活用したいケース

●一般的なご家庭の方が、信託したい財産がご自宅や現預金である場合
  ご自宅を信託したい場合、現金預金を信託したい場合、家族信託の利用が望ましいです。
  信託銀行はこのような案件をなかなか扱いたがらないことも多いです。

●財産の管理を家族の中で完結させたい
  実は、このご希望は結構多いです。
  家族の財産管理の話に、第三者ましてや裁判所などは関与させたくない場合。
  家族の財産だから家族内処理したいというイメージです。

●家族の中に「受託者」を任せることが可能な人がいる
  財産の管理を託せる家族が存在する場合です。


□商事信託が適しているケース

●財産の規模・金額が大きく、運用も検討したい
  賃貸用マンションを所有している、億単位の現預金を持っているというような場合は、
  専門家に財産を信託して、積極的に運用してもらうことも可能です。
  但し、それなりの手数料はかかります。

●家族の中に受託者となってくれる人がいない
  家族の中に受託者を引き受けてくれる人がいない場合、
  財産の管理を託せるだけの能力がない場合には、商事信託の利用検討が必要です。


普通のご家庭であれば、
家族信託®を、オーダーメイドな設計で活用されるのが良いのではないでしょうか。

家族信託についても、お気軽にお問い合わせ下さい。

皆様も、佳き水曜日をお過ごしくださいませ。

※家族信託®は、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。




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