◆前回の相続から10年以内に相続が起こってしまった際の相続税の特例◆~相続手続き~

山口里美

山口里美

テーマ:相続手続き

おはようございます!
司法書士 行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

先ごろの相続のご相談の中で、
気を付けたい質問がありましたので、ここで簡単に御伝え致します。

◆相次相続(そうじそうぞく)控除◆

「相次相続控除」とは、
今回の相続における被相続人が、
過去10年以内に別の相続で財産を取得し相続税を支払っていた場合に、
過去に被相続人が支払った相続税の一部を今回の相続税から控除できるという内容の特例です。

例えば、
①第1次相続が祖父から父への相続で、父が相続税を支払っていた。
 平成19年4月1日死亡

②今回父から子への相続が生じ、子が相続税を申告する。
 平成29年3月15日死亡

③先の相続から今回の相続までの期間が10年以内であるため適用可能。

となります。

具体的には、
相続税の負担が過重とならないように、前回の相続税額のうち、
一定の相続税額(1年につき10%の割合で逓減した後の金額)を控除できます。
上の事例ですと、
父の相続税の一定額を子の申告する相続税額から控除することが可能です。

 「前回の相続から今回の相続までの経過年数×10%部分 を減額した金額」

但し、この相次相続控除が受けられる方は、
①被相続人の相続人であること
 ゆえに遺言で財産を貰った受遺者は含まれません。
②その相続開始前10年以内に開始した相続により、被相続人が財産を取得していること
③その相続開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、
 被相続人に対し相続税が課されたこと
が要件となります。

☆国税庁HPより
  https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4168.htm

このような特例、ご存知だと活用することができますね!

皆様、佳き水月曜日をお過ごし下さい。




■■・・・お陰様でカテゴリー別売り上げ一位となりました!
    帰省の際にも 『親が倒れる前と倒れたときに役立つ本』
    全国のセブンイレブン店舗、セブンネットにて発売中!・・・■■


こちらからもご購入いただけます!
  ↓ ↓
http://7net.omni7.jp/detail/1106796088


■■お陰様で、ご好評いただいております!
こちらからご購入いただけます!
  ↓ ↓
http://www.amazon.co.jp/dp/4539725645




■■…Amazon カテゴリー別売上第1位となりました!
    「わかりやすい相続税・贈与税と相続対策」(成美堂書店様) 発売中!・・■■

書籍はこちらからもご購入いただけます

https://goo.gl/CNwnkG




■■お陰様で、朝日新聞様の「Reライフイベント」の記事がご好評です!


サイトも詳細に掲載いただいております。
↓↓
http://www.asahi.com/relife/article/11164625


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

お問い合わせはこちら!

東京駅八重洲南口徒歩3分!
司法書士 山口里美へのお問い合わせはこちら。
  ↓
http://mbp-japan.com/tokyo/cosmo/

電話03-6703-0044(受付08:50~17:50)
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

セミナーに関するお問い合わせ、
司法書士法人コスモグループについてはこちら。
http://www.cos-mo.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Facebookページはこちら☆
http://www.facebook.com/satomi.yamaguchi.357

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お気軽にメールをくださいね!
yamaguchis@cos-mo.jp

☆司法書士 行政書士 山口里美

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山口里美
専門家

山口里美(行政書士)

行政書士法人みらいリレーション

「人の思いと事業を」大切な人に引き継いでいただく為、難しい法律も解り易くお伝え致します。代表理事を務める「一般社団法人日本レーションサポート協会」、司法書士法人とともにリアル・WEBでご対応致します。

山口里美プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のビジネス
  4. 東京の経営コンサルティング
  5. 山口里美
  6. コラム一覧
  7. ◆前回の相続から10年以内に相続が起こってしまった際の相続税の特例◆~相続手続き~

山口里美プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼