◆活用範囲が広がった「法定相続情報証明制度」◆~相続手続き~
おはおうございます!
司法書士 行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。
最近、講演登壇の後で、個別のご相談を承ります。
その後相談の中で、特に最近増えてきたなと感じるのが、
「田舎の実家を相続したくないので、放棄したい」というご相談です。
ちなみに、
「好きな財産をもらい、不要な財産をもらわないこと」を、
「放棄」と仰っている方が多いのですが、これは「遺産分割」と言います。
「相続放棄」とは家庭裁判所に申し立てることにより、
「そもそも最初から、相続人ではなかった」ことにする手続きです。
この二つを混同されている方がとても多いです。
さて、田舎の実家の不動産が不要であるから、
「全ての財産を要らない。相続人にもならない」という意思で、相続放棄をしたと仮定します。
●相続放棄すれば無関係になれる?
「相続放棄をすれば、あとは一切関係ないですよね?」
と仰る方が多いのですが、実は、そうも言い切れません。
たとえ相続放棄をされても、「最後の所有者」として責任を求められる可能性はあります。
民法上は、例え全ての法定相続人が相続放棄をしたとしても、
相続財産について「次の管理者」が現れるまでは、
依然としてその注意義務や管理義務(善良なる管理者の注意義務)があると規定されています。
ゆえに、放置した実家の建物が老朽化して隣地に迷惑をかけそうになっているのであれば、
業者等に依頼して、その改善策を講じなければなりません。
●相続放棄された空き家の行く末?
全ての相続人が相続放棄をすると、
利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。
これにより、相続財産の注意義務、管理義務が相続財産管理人に移動します。
これでようやく空き家の管理責任から解放される事になります。
しかし、この申立てがなされないままですと、責任が残ります。
相続放棄をした後に、
空き家の修理費などの実費を止む無く負担させられていたような場合は、
相続財産に対して清算するよう請求することが可能です。
相続財産は、相続人が一人もいなくなった時は「法人」として扱われることになり、
相続財産管理人が自己破産の要領で、この相続財産という法人の清算事務を行ないます。
この際に相続放棄をした人が、空き家に対して支出した費用の請求をすることができます。
●元気なうちに財産の把握を
田舎の実家について「相続財産管理人」選任を申し立てる人もいない場合、
その不動産の管理も宙に浮くこととなります。
「不動産さえ持っていれば安心」の時代は遠い昔のこと。
今後は、価値のない不動産お押し付け合いが始まる可能性があります。
だからこそ、沢山財産をお持ちの皆様も、元気なうちに正確に把握して、
「誰に、どのように不動産を託すのか」を決めて
一歩踏み出して頂く必要があります。
皆様も、よき月曜日をお過ごしください。
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☆司法書士 行政書士 山口里美