◆相続のご相談を司法書士にご依頼いただいた方が良い場合とは◆~相続手続き~
おはようございます!
司法書士 行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。
平成29年5月29日から導入された「法定相続情報証明制度」。
当初は、法務局のみのでの使用でしたたが
最近、使用できる金融機関が増えて参りました。
いま一度、制度のご説明を致します。
■「法定相続情報証明制度」
①手続きに際し相続人の負荷が軽減される
②「法定相続情報一覧の写し」があれば、
戸籍謄本等書類を何度も出し直す必要がない
③相続登記がされないままの土地や不動産・空き家の増加を防ぐ
というメリットで注目されています。
■手続き
必要書類の収集
●被相続人および相続人の戸除籍謄本、
申出人の氏名・住所がわかる公的書類など
(運転免許証のコピー/マイナンバーカードのコピーなど)
法定相続情報一覧図の作成
●被相続人および戸籍の記載から判明する法定相続人を一覧にした図を作成する。
●A4サイズの白い紙に記載する。(法務局HPに様式・記載例あり)
申出書の記入、法務局へ申出
●申出する登記所は次のいずれかを選択する。
1:被相続人の本籍地 2:被相続人の最後の住所地 3:申出人の住所地
4:被相続人名義の不動産の所有地
この方法で「法定相続情報一覧図」に証明を受けておくと、
その証明を戸籍謄本等の束の代わりに金融機関や保険会社に提出することが可能となり、
戸籍を何通も取得したり、金融機関等の手続きに要する時間を短縮したりすることができます。
もちろん、おひとりでこの手続きは大変だと思いますので、
司法書士法人コスモの各支店では、戸籍取り寄せからお手伝いをさせて頂いております。
相続後は心が痛んでいる中、約90種もの手続きをしなければなりません。
貴重なお時間のためにも、コスモをご活用下さいませ。
■提出可能な金融機関等(平成29年10月24日現在)
三菱東京UFJ銀行、三井住友銀、りそな銀行、ゆうちょ銀行、
みずほ銀行、明治安田生命
※但し、支店により扱いが異なる場合がございます。
皆様も、佳き火曜日をお過ごし下さい。
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☆司法書士 行政書士 山口里美