◆すべてのお客様に「あたなに会えてよかった」と言っていただけるように◆~相続手続き~
おはようございます!
司法書士&行政書士 山口里美です。
法定相続情報証明制度の導入
平成29年5月29日より、「法定相続情報証明制度」が開始されました。
これまでは、 相続が発生すると、
預貯金等の金融資産、保険等の解約や名義変更はすぐさま行っても、
相続登記は手間や費用がかかり、また登記に税務申告のような期限が無いために、
後回しにされ、そのまま名義変更をしないケースが多々ありました。
ゆえに、いざ売却しようとすると、相続登記を経ていないことが原因となり、
新たな調査で膨大な相続人が登場し、結局売却処分できないことも日本中で頻発しました。
これが、空き家問題の一因とも言われております。
法務省は、相続登記を促進するため、法定相続情報証明制度を新設したのです。
現在の相続手続き
現状では、相続が発生した際には、
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本および相続人全員の戸籍謄本等を揃え、
金融機関に書類一式を提出し、解約や名義変更を行ったり、
同様に、不動産所在地の法務局にもその書類一式を提出し、相続登記を行います。
金融機関が複数ある場合や、不動産が複数の市区町村に存在したりすると、
その数だけ戸籍謄本等一式を揃える必要があり、
当事者の費用面での負担が大きいことも問題でした。
今後の手続きはどうなる?
今後は、
戸籍謄本等一式と相続関係を一覧に表にした図(法定相続情報一覧図)を法務局に提出します。
法務局が内容を確認し、認証文を付した 「法定相続情報一覧図の写し(証明書)」 が無料で交付されます。
同時に戸籍謄本等一式の原本は返却されます。
この写しは、必要な数だけ複数交付が可能ですので、
同時に複数の登記や名義変更等の手続きが可能になります。
更に、法定相続情報一覧図は法務局で5年間保管され、この間は写しの再交付も可能です。
申請は被相続人の本籍地または最後の住所地、
申出人(相続人)の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかの地を所轄する法務局で、
郵送による申請も可能です。
被相続人に所有する不動産が無くても申請することが可能です。
申請をする人は、代理人(司法書士、弁護士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)に依頼することも可能です。
法定相続情報証明制度利用にあたり
法定相続情報証明制度のご注意点として、
□戸籍謄本等一式を揃える手間自体は、変わらないことです。
但し、戸籍謄本等一式は1部揃えれば良いため、複数申請が必要な場合には、
費用面で負担が少なくなります。
□法務局で戸籍謄本等一式が揃っているか確認するために時間がかかることが考えられます。
法務局で待たされたり、交付までに数日かかることも想定されます。
□しばらくの間、この「法定相続情報一覧図の写し」を利用して名義変更等ができるのは
法務局の「相続登記」に限られており、他の機関等では利用できません。
戸籍謄本等一式を揃えるのは結構大変な手間がかかりますので、
書類を揃えるところから法定相続情報一覧図の写しを交付してもらうまでの全てを
私ども司法書士などの代理人に依頼することをお勧めします。
速やかな相続登記が行われ、日本の不動産が活用されることを期待します。
皆様も、佳き水曜日をお過ごしください。
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☆司法書士 行政書士 山口里美