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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆相続税の申告と物納について◆~相続手続き~

2017年4月27日

テーマ:相続手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き相続税

おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。

各地で相続にまつわる講演をさせて頂きますが、
相続税の申告についてもよくご質問を受けます。

司法書士の立場から、一般的なお話を改めて御伝えします。

■相続税の申告は
 □被相続人から相続により取得した財産や、
  相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の課税価格の合計額が、
  遺産にかかる基礎控除の額(3000万円 + 600万円×法定相続人の数)を
  越えている場合

 □配偶者の税額軽減等や小規模宅地の適用を受ける場合

 などには申告が必要です。

■提出先と期限
  被相続人の「死亡時の住所地」 の所轄税務署で
  被相続人の「死亡日から10ヶ月以内」 に提出。

■不動産の物納

  受け継いだ財産が不動さのみで、更に相続税がかかる場合、
  期限内に不動産を売却して相続税を支払うこととなります。

  売却すると取得税がかかりますから、「物納した方が良いのでは」という議論もありますが、
  不動産を物納する場合でも、境界確定や測量が必要です。
  税務署は、物納された不動産を、将来、払い下げで、民間に売却しまが、
  境界確定や測量されていないと、その不動産売却ができないからです。 .
  
  また、物納する場合でも、その仲介してもらう不動産会社に、3%の手数料を支払います。
  ゆえに、不動産を売却をする場合も、物納をする場合も、必要となる経費は、ほぼ同じということです。

  又、「最近は物納を受け取ってもらえない」等の情報もちらほらあります。


先ずは、ご自身やご両親のお持ちの財産、
特に不動産を把握されておくことは重要です。

皆様も、佳き木曜日をお過ごしください。






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