◆相続のご相談を司法書士にご依頼いただいた方が良い場合とは◆~相続手続き~
おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。
各地で相続にまつわる講演をさせて頂きますが、
相続税の申告についてもよくご質問を受けます。
司法書士の立場から、一般的なお話を改めて御伝えします。
■相続税の申告は
□被相続人から相続により取得した財産や、
相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の課税価格の合計額が、
遺産にかかる基礎控除の額(3000万円 + 600万円×法定相続人の数)を
越えている場合
□配偶者の税額軽減等や小規模宅地の適用を受ける場合
などには申告が必要です。
■提出先と期限
被相続人の「死亡時の住所地」 の所轄税務署で
被相続人の「死亡日から10ヶ月以内」 に提出。
■不動産の物納
受け継いだ財産が不動さのみで、更に相続税がかかる場合、
期限内に不動産を売却して相続税を支払うこととなります。
売却すると取得税がかかりますから、「物納した方が良いのでは」という議論もありますが、
不動産を物納する場合でも、境界確定や測量が必要です。
税務署は、物納された不動産を、将来、払い下げで、民間に売却しまが、
境界確定や測量されていないと、その不動産売却ができないからです。 .
また、物納する場合でも、その仲介してもらう不動産会社に、3%の手数料を支払います。
ゆえに、不動産を売却をする場合も、物納をする場合も、必要となる経費は、ほぼ同じということです。
又、「最近は物納を受け取ってもらえない」等の情報もちらほらあります。
先ずは、ご自身やご両親のお持ちの財産、
特に不動産を把握されておくことは重要です。
皆様も、佳き木曜日をお過ごしください。
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☆司法書士 行政書士 山口里美