◆4月1日からの税制改正で不動産にまつわるものは?◆~司法書士の業務~

山口里美

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テーマ:司法書士の業務

おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。

毎年この時期になると、来年度(4月から)の税制改正が気になるところですね。

司法書士の立場から、不動産にまつわるものの概略を御伝え致します。

◆住宅ローン減税の対象に!

 住宅ローン現在について、税額控除率2%の対象となる住宅借入金等の範囲に、
 特定の省エネ改修工事と併せて行う
 ①外壁、浴室、土台、床下、地盤等の劣化対策工事
 ②給排水管又は給湯管の維持管理、更新を容易にするための工事
 に係る一定の要件を満たすものが追加されます。

 適用期間は平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に居住する場合です。

◆タワーマンションに係る評価方法の見直し
 
 平成29年4月1日以降に全戸が販売される、高さ60メートルを超えるマンションから、
 1階上昇するとごとに約0.26%(区分所有者全員による申出による割合も可)、
 各戸の固定資産税評価額が上昇する措置が講じられます。

◆土地売買に係る登録免許税の軽減措置を延長

 土地売買の所有権移転登記にかかる登録免許税を
 固定資産税評価額の1.5%とする軽減措置が(建物は2%)が
 平成31年3月31日までの登記に延長されます。

 この低金利を活用して、不動産を購入される場合、
 このようなことをご存知ですと、戦略的に活用することが可能ではないでしょうか?

 皆様も、佳き木曜日をお過ごしくださいませ☆~




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山口里美(行政書士)

行政書士法人みらいリレーション

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