◆会社設立時の登録免許税が半分で済む??◆~企業法務~

山口里美

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テーマ:企業法務

おはようございます。
司法書士 行政書士 山口里美です。

会社設立時の登録免許税が半分になる場合があることをご存知ですか?

株式会社設立の登記をする際には、通常15万円の登録免許税がかかります。

ところが、昨年2016年10月に施行された産業競争力強化法の規定により
市区町村が実施する
【特定創業支援事業による支援を受け、その証明を受けることにより】
登録免許税が軽減されることとなりました。

具体的には、
株式会社設立登記の登録免許税は資本金の0.7%(最低額は15万円)ですが、
市区町村が発行する「特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書」の原本を法務局に提出することで、
登録免許税が資本金の0.35%(最低額は7万5千円)となります。

ではどうすれば、特定創業支援事業による支援を受けられるのかということは、
皆様が、起業されようとする市区町村のサイトでもご確認いただけます。

例えば、品川区では
http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000025000/hpg000024959.htm

信用保証枠の拡充もあるようですので、ご利用をされるとよいですね。

◆特定創業支援事業◆
1か月以上4回以上の融資あっ旋を前提とした創業相談を経て、
経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得する事業です。
区はこの支援を受けた創業者の求めにより、証明書を交付します。

この証明書により以下の優遇措置を受けられます。

1.登録免許税の軽減
認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて、
創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社※1を設立する際に
登記にかかる登録免許税が軽減※2(資本金の0.7%→0.35%)されます。
※1株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
※2株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
 (株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、
合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減、合名会社又は合資会社は、
1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

2.信用保証枠の拡充
無担保、第三者保証人なしの信用保証協会の創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。

3.信用保証枠の特例
創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。

4.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
特定創業支援事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、
利用することが可能です
(別途、審査を受ける必要があります)。創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象です。
                                          以上、品川区

コスモでも、「支援を受けられそうか」という事前のご相談から承りますので、
お気軽にお問い合わせ下さいませ!




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山口里美(行政書士)

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