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コラム
◆5月から施行された「監査等委員会設置会社」 NO①取締役 ◆ ~企業法務~
2015年6月2日
こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。
5月1日から施行された「平成26年改正会社法」。
上場会社に社外取締役を選任させたい?という政府の意向の元導入された
「監査等委員会設置会社」ですが、当初の予定を上回り、
既に上場会社の100社以上が移行表明をしたとのことです。
指名委員会等設置会社制度は、導入から10年を経過してもなお、
上場企業の60社ほどの導入であることと比較すると、そのスピードが理解できます。
監査等委員会設置会社とは、
指名委員会等設置会社から指名委員会と、報酬委員会をと除いた
「ミニ指名委員会等設置会社」のようなイメージです。
監査等委員会を設置することができるのは株式会社のみで、
持ち分会社や特例有限会社は導入することはできません。
監査等委員会は3人以上の取締役で構成され、
そのうち過半数は社外取締役でなければなりません。
更に、監査等委員である取締役は義務を執行することができないため、
業務を執行する「それ以外の」取締役をも選任する必要があります。
つまり、監査等委員会設置会社には、最低4人の取締役が必要ということになります。
この両者は「区別して」選任されます。
会社法は、企業側の要望から生まれることが多く、
会社法を深く理解することは、世の中の経済をも理解することにつながります。
中小企業には導入される機会が少ないかもしれませんが、
このような知識を持ってお客様と接することができれば、
更に、ご依頼者に「安心感」を感じていただくことができると考えます。
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