◆朝4時起きで、三島のお客様に民事信託のご提案!◆~信託の活用~
おはようございます!
司法書士 行政書士 山口里美です。
昨日、ペット信託®について少し御伝えしたところ、
すぐにお問い合わせをいただいております。
それだけ、愛するペットの行く末を案じる方が多いということですね。
自分に万が一のことがあったり、また、認知症などを発症し、
ペットの世話をすることができなくなったときに備え、
ペットの今後の世話のために残すべき財産とペットを、信頼する方に「信託」するのが、ペット信託®です。
ペットは法律上はものと扱われてしまいます・・・
大型犬ですと、寿命も長いので、
ペットのために残すべき金額も数百万円になることもあります。
金銭で預けても、生命保険を活用することも可能です。
ペット信託®が有用であるのは、ペットのために「信託した」財産は、
万が一の時、相続財産からも切り分けられるということ。
例えば、相続間でもめ事が起こってしまた場合は、財産が凍結されることもありますが、
ペット信託®を活用しておけば、取り分けて老いた財産を、
愛しいペットのために使ってもらうことができるのです。
遺言でも、成年後見でも守ることができないことが、
「信託」をうまく活用することによって、守ることができるようになります。
皆様も、よき一日をお過ごしくださいませ!
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